登録免許税(国税)
REAL ESTATE AND TAX印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書、受取書などに課税される税金で、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって税額が定められています。収入印紙は、郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所で購入できます。
【資産割】
同一市町村内(23区内の場合は23区内全域)の事業所等の床面積の合計が1,000㎡(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
【従業者割】
同一市町村内(23区内の場合は23区内全域)の 事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
※免税点の判定は、法人の場合は事業年度末日の現況 により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定します
不動産の貸付け又は駐車場を提供している場合には、貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況な どを総合的に勘案して、不動産貸付業・駐車場業の認定を行い、課税します。なお、共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は、持分に応じて計算します。また、信託物件も貸付件数等に含みます。
税金の額(税額)は、税務署等に提出した確定申告書等の所得金額を基に計算します。
具体的には、次の計算式により計算します。
課税物件番号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) |
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1 | 【不動産の譲渡に関する契約書】
平成26年4月1 日~平成30年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書 ※上記契約書は右記の軽減税率が適用されていす。上記契約書以外の契約書に係る印紙税額につきましては、国税庁ホームページ等でご確認下さい。 |
記載された契約金額が 1 万円以上50万円以下のもの 200円 50万円を超え100万円以下のもの 500円 100万円を超え500万円以下のもの 1千円 500万円を超え1 千万円以下のもの 5千円 1 千万円を超え5 千万円以下のもの 1万円 5 千万円を超え1 億円以下のもの 3万円 1 億円を超え5 億円以下のもの 6万円 5 億円を超え10億円以下のもの 16万円 10億円を超え50億円以下のもの 32万円 50億円を超えるもの 48万円 記載された契約金額が1 万円未満のものは非課税 |
2 | 【請負に関する契約書】
平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に作成される建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に関する契約書 ※上記契約書は右記の軽減税率が適用されています。上記契約書以外の契約書に係る印紙税額につきましては、国税庁ホームページ等でご確認下さい。 |
記載された契約金額が 1万円以上200万円以下のもの 200円 200万円を超え300万円以下のもの 500円 300万円を超え500万円以下のもの 1千円 500万円を超え1 千万円以下のもの 5千円 1 千万円を超え5 千万円以下のもの 1万円 5 千万円を超え1 億円以下のもの 3万円 1 億円を超え5 億円以下のもの 6万円 5 億円を超え10億円以下のもの 16万円 10億円を超え50億円以下のもの 32万円 50億円を超えるもの 48万円 記載された契約金額が1 万円未満のものは非課税 |
17 | 【金銭または有価証券の受取書】 ※平成26年4 月1 日以後に作成するもの…下記1 と2 の受取金額合計額が5万円未満のものは非課税 (平成26年3 月31日以前に作成したもの…下記1 と2 の受取金額合計額が3 万円未満のものは非課税) | |
1 売上代金に係る受取書 | 記載された受取金額が 100万円以下のもの 200円 100万円を超え200万円以下のもの 400円 200万円を超え300万円以下のもの 600円 300万円を超え500万円以下のもの 1 千円 500万円を超え1 千万円以下のもの 2 千円 1 千万円を超え2 千万円以下のもの 4 千円 2 千万円を超え3 千万円以下のもの 6 千円 3 千万円を超え5 千万円以下のもの 1 万円 5 千万円を超え1 億円以下のもの 2 万円 1 億円を超え2 億円以下のもの 4 万円 2 億円を超え3 億円以下のもの 6 万円 3 億円を超え5 億円以下のもの 10万円 5 億円を超え10億円以下のもの 15万円 10億円を超えるもの 20万円 受取金額の記載のないもの 200円 |
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2 売上代金以外の受取書 | 200円 |