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登録免許税(国税)

登録免許税(国税)

REAL ESTATE AND TAX
登録免許税とは

土地や家屋の所有権を第三者に主張するためには、所有権保存登記や所有権移転登記が必要です。また、住宅ローンを利用する際に抵当権を設定するような場合にも、登記が必要となります。登録免許税は、これらの登記をするときに課税される税金です。

登記の種類
事例 登記の種類
家屋を新築したとき 表題登記、所有権保存登記
家屋を増築したとき 表題変更登記
家屋を取り壊して建て直したとき 滅失登記、表題登記、所有権保存登記
土地・家屋を購入・相続・贈与等により取得したとき 所有権移転登記
住宅ローンなどのために抵当権を設定するとき 抵当権設定登記
※経済状況等を総合的に勘案した検討を行うこととされています。
登録免許税の税率(不動産関係のみ抜粋)
登記の種別 税率
所有権の保存 不動産の価額の0.4%
所有権の移転 相続(相続人に対する遺贈を含む。)又は法人の合併 不動産の価額の0.4%
共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割 不動産の価額の 0.4%
その他の原因 不動産の価額の 2%
地上権、永小作権、賃借権等 設定又は転貸 不動産の価額の 2%
相続又は法人の合併による移転 不動産の価額の 0.2%
共有に係る権利の分割による移転 不動産の価額の 0.2%
その他の原因による移転 不動産の価額の 1%
登記の種別 税率
先取特権の保存 債権金額又は不動産工事
費用の予算金額の 0.4%
質権の設定 債権金額の 0.4%
抵当権の設定 債権金額又は極度金額の 0.4%
仮差押え・仮処分 債権金額の 0.4%
仮登記 所有権の移転又は所有権の移転の請求権の保全
(相続又は法人の合併、共有物の分割によるものを除く。
不動産の価額の 1%
その他の仮登記 原則本登記の税率の2分の1
その他の仮登記 不動産1 個につき1000円
(注1) 表示登記には登録免許税が課税されません(所有権の登記があると、課税される場合があります。)。
(注2) 特例措置により、平成25 年4 月1 日から平成27 年3 月31 日までの間は、土地の売買による所有権の移転は1.5%、土地の所有権の信託は0.3%の税率が適用されます。
(注3) 住宅用家屋の所有権の保存又は移転若しくは住宅取得資金の貸付等にかかる抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率について、軽減措置が設けられています。
(注4) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する一定の住宅の所有権移転等にかかる登録免許税は平成21 年6 月4 日から平成28 年3 月31 日までの間は、軽減措置が設けられています。
(注5) 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する一定の住宅(認定低炭素住宅)の所有権移転等にかかる登録免許税は平成24 年12 月4 日から平成28 年3 月31 日までの間は、軽減措置が設けられています。