贈与税(国税)
REAL ESTATE AND TAX贈与税は、土地や家屋などの財産を個人からもらった場合に、もらった方にかかる税金です。また、著しく低額で財産を譲り受けた場合や、債務を免除してもらった場合など、実質的に贈与と変わらないときは、贈与とみなされ課税されます。
1 月1 日から12月31日までの1 年間にもらった財産の価額の合計額です。
平成27年1月1日以後の贈与 | |||
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一般税率 | 特例税率* | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
10% | 0万円 | 10% | 0万円 |
15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
20% | 25万円 | ||
30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
(3,000万円超)55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
55% | 460万円 |
贈与を受けた年の翌年2 月1 日から3 月15日までに、贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署に申告して納めます。
夫婦間の贈与で、次のすべての条件に該当するときには、課税価格から基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までを控除できる特例があります。
20歳以上の子・孫が、直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を平成26年12月31日までに受けた場合、一定の要件に該当すれば、500万円の非課税措置が受けられます。
なお、省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は、1,000万円の非課税措置が受けられます。
受贈者は、適用の対象となる贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、住所地を管轄する税務署に申告書等を提出することが必要です。
※住宅取得等資金とは、贈与を受けた方が、自己の居住用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住用に供している家屋の増改築の対価に充てるための資金をいいます。