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事業所税・事業税

事業所税・事業税

REAL ESTATE AND TAX
事業所税とは

都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた 都市においてのみ課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税される ほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市の4市*で課税されます。

事業所税の申告(納税のための申告)納税義務者

【資産割】
同一市町村内(23区内の場合は23区内全域)の事業所等の床面積の合計が1,000㎡(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
【従業者割】
同一市町村内(23区内の場合は23区内全域)の 事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
※免税点の判定は、法人の場合は事業年度末日の現況 により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ごとに判定します

不動産貸付業・駐車場業に係る個人の事業税

不動産の貸付け又は駐車場を提供している場合には、貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況な どを総合的に勘案して、不動産貸付業・駐車場業の認定を行い、課税します。なお、共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は、持分に応じて計算します。また、信託物件も貸付件数等に含みます。

納める額

税金の額(税額)は、税務署等に提出した確定申告書等の所得金額を基に計算します。
具体的には、次の計算式により計算します。

事業所得
又は(及び)
不動産所得
所得税の
事業専従者
給与(控除)額
個人の事業税の
事業専従者
給与(控除)額
青色申告
特別控除額
各種控除額
×
税率
=
税額
≪不動産貸付業・駐車場業の認定基準≫
種類・用途等 貸付用不動産の規模等
(空室などを含む)
不動産貸付業 建物 住宅 一戸建 棟数が10以上
一戸建以外 室数が10以上
住宅以外 独立家屋 棟数が5以上
独立家屋以外 室数が10以上