固定資産税(土地・家屋)
REAL ESTATE AND TAXこの税金は、毎年1 月1 日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方(土地や建物の登記簿に所有者として登記されている方。登記していない場合には実際の所有者。)に、普通徴収の方法で課税される市町村税です。ただし、23区内は特例で、都税として都が課税しています。
平成26年度でいうと、平成26年1 月1 日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者となります。したがって、平成26年1 月2 日以降、家屋を取り壊したり、売買などで土地や家屋の所有権が移転したような場合でも、納税義務者は変わりません(当事者間の契約による負担義務とは別です。)契約による引渡しの時期以前に表示登記をした場合も、1月1 日現在の所有者(登記名義人)にその年の4 月1 日からはじまる年度分の固定資産税が課税されます。
【固定資産の価格】
固定資産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価、決定され、固定資産課税台帳に登録されたものです。課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)です。
23区内・各市町村ごとに定められた年4 回の納期に納めます。納税通知書は、第1期の納付月にお送りします。なお、納税通知書と同時に、固定資産(土地・家屋)の課税明細書をお送りします。
3 年に1 度、全件について評価の見直しを行い、価格を決定します。これを評価替えといい、評価替えを行う年度を基準年度といいます。
なお、第2 年度(平成25 年度)、第3 年度(平成26 年度)は、原則として基準年度(平成24 年度)の価格を据え置きます。ただし、分合筆等のあった土地及び新築、増改築等のあった家屋などは、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
【課税標準額】
土地については、価格をそのまま課税標準額にすると税負担が急増する場合があることから、これを緩和するために税負担の調整措置がとられています。
家屋については、固定資産課税台帳に登録されている価格が、そのまま課税標準額になります。