不動産取得税とは
REAL ESTATE AND TAX家屋の建築(新築・増築・改築)、土地や家屋の購入、 贈与、交換などで不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず、取得した方に課税されます。なお、相続により取得した場合には課税されません。
都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに納めます。
不動産を取得したときは、取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」を、不動産の所在地を所管する都税事務所・都税支所・支庁へ提出してください。
未登記物件を取得した場合も同様に提出してください。
なお、軽減制度に該当する場合には、別途書類を提出していただく場合があります。
【不動産の価格】 不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格(評価額)で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。 また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得したりした場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。 なお、平成27年3月31日までに宅地等*を取得した場合は、取得した不動産の価格 ×1/2を課税標準額とします。 *宅地等とは、宅地及び宅地評価された土地をいいます。
取得日 | 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
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平成20年4月1日 平成27年3月31日 |
3/100 | 4/100 |
課税標準となるべき額が次の金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。
土地……………………………10万円
家屋 新築・増築・改築………23万円
その他…………………………12万円
・相続による不動産の取得(ただし、死因贈与は相続に含まれません。)
・法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
・土地区画整理事業等での換地の取得 など